建築基準法 (昭和25年法律第1号) 建築物 法の適用がある hgwgqgo Æf¸gegwgqgvgig gn v '¼g"7vfßh (駅務諸室の部分等) ・耐火建築物等・防火区画・内装制限 ・階段までの歩行距離・2以上の階段の設置 ・避難階段の設置・非常照明・排煙設備など1 建築基準法施行令 建築基準法施行令、第5 章 避難施設等 第2 節「廊下、避難階段及び出入口」第 126 条(屋上広場等)に、手すり規定がある。 第2 節117 条(適用の範囲)には、第2 節(第126 条を含む)の適用範囲が定めら · 建築基準法における階段寸法の基準は、一覧表でチェック。 階段の寸法は、"階の床面積"ではなく「居室の床面積」で決まる。 住宅の階段は「け上げ」と「踏面」の制限が他用途に比べて 緩 ゆる い。 「住宅の階段」に当てはまるものは以下のとおり。
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